被相続人の祖母が健在だったので、両親の相続放棄終了後に祖母も相続放棄した事例。
| 相談者 | 40代女性 |
| 被相続人 | 子 |
| 状況 | 被相続人の祖母が健在 |
| 相続財産 | 借金(200万円)のみ |
| 結果 | 母親の手続後に祖母も相続放棄 |
このページは祖母が相続放棄した事例の解説です。祖父母の相続放棄ついて詳しく知りたい場合は、以下の関連記事をご覧ください。
関連記事を読む『祖父母も相続放棄が必要になる【直系尊属の相続放棄】』
相談者が司法書士に相談した内容
相談者が司法書士に相談した内容を説明します。
- 相談者の子が亡くなり相続放棄したい
- 相談者の母親(祖母)も相続人なのか
- 祖母も一緒に相続放棄できるのか
相談者の子が亡くなったので相続放棄したい
相談者の子が亡くなり、相続財産は借金(200万円)だけなので、相続放棄したいと司法書士に相談しました。
司法書士は、以下の点を確認しました。
- 被相続人(子)に子はいないか
- プラスの財産は存在しないか
- 子の連帯保証人になってないか
相談者からは「子は未婚であり第一順位の相続人はおらず、預貯金等は数百円しかなく、借金の連帯保証人にはなっていない」と聞けました。
司法書士は相談者の相続放棄に問題はないので、祖父母の確認に移りました。
相談者の母親(祖母)も相続人になるのか
司法書士は被相続人の祖父母が健在か、相談者に質問しました。
※被相続人の父親は亡くなっている
相談者からは以下の点を確認できました。
- 父方の祖父母は亡くなっている
- 母方の祖父は亡くなっている
- 母方の祖母(相談者の母)は健在
司法書士は相談者の母親が健在であれば相続人になるので、相続放棄が必要になると伝えました。
祖母も一緒に相続放棄の手続きがしたい
相談者から祖母も一緒に相続放棄の手続きがしたいと言われたので、相続の順番について説明しました。
- 子
- 直系尊属
- 兄弟姉妹
相続の第二順位は直系尊属であり、親等の近い人から相続人になります。
- 父母
- 祖父母
- 曾祖父母
今回のケースであれば、相談者の相続放棄が終わらなければ、祖母は相続人にならないので、一緒には手続きができません。
相談者の後に祖母も相続放棄した
司法書士からの説明を受けて、相談者と祖母は相続放棄する旨を伝えました。
相談者の手続きを先に済ませた
まずは、相談者の相続放棄を済ませるため、相談者から委任状に署名捺印してもらい、以下の戸籍を収集しました。
- 子の出生から死亡までの戸籍
※相談者の戸籍を兼ねる - 子の住民票(除票)
子は未婚だったので相談者と同じ戸籍であり、出生から死亡でも2枚だけでした。
依頼から1週間ほどで戸籍は収集できたので、相談者に申述書へ署名捺印してもらい、家庭裁判所に郵送で提出しました。
相談者の後に祖母も手続きした
相談者の申述書を家庭裁判所に提出してから、約3週間で受理通知書が相談者に届いたので、祖母から委任状に署名捺印してもらい、以下の戸籍を収集しました。
- 父親の死亡戸籍
※父母は離婚している - 祖母の戸籍
祖母に相続が移っていると証明するため、父親の死亡戸籍を取得しています。
相談者が提出している戸籍等は省略できるので、2枚集めるだけで相続放棄の準備は完了しました。
祖母から申述書に署名捺印してもらい、戸籍と一緒に家庭裁判所に郵送で提出しました。
相談者のケースと同じく約3週間で受理通知書が届いて終了となりました。
司法書士から事例解説&アドバイス
司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。
- 祖母も直系尊属として相続人になる
- 祖父母は父方・母方の両方をチェック
祖母も直系尊属として相続人になる
今回のケースでは、母親が相続放棄したいと相談に来ました。
司法書士が事情を聞いたところ、母親が相続放棄すると、祖母に相続が移る点に気付いていませんでした。
相続の第二順位は「直系尊属」なので、父母が死亡または相続放棄によりいない場合、祖父母が健在であれば相続が移ります。
祖母が相続放棄できるのは、母親の相続放棄が終わった後なので、同時に手続きはできない点に注意してください。
祖父母は父方・母方の両方をチェック
子の相続放棄を父母がする場合、祖父母のチェックは忘れずにしてください。
父方・母方どちらの祖父母にも相続は移るので、多いケースでは4人に相続が移ります。
- 祖父(父方)
- 祖母(父方)
- 祖父(母方)
- 祖母(母方)
両親が離婚していても祖父母に相続は移るので、交流がある場合は相続放棄の連絡をしてあげましょう。
このページでは祖母が相続放棄した事例について解説しました。祖父母の相続放棄ついて詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
関連記事を読む『祖父母も相続放棄が必要になる【直系尊属の相続放棄】』
.png)
みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

| 相続放棄する人 | 定額料金 |
|---|---|
| 配偶者 | 2万9,000 円 |
| 子ども | 2万9,000 円 |
| 孫 | 3万1,000 円 |
| 父母 | 3万2,000 円 |
| 祖父母 | 3万3,000 円 |
| 兄弟姉妹 | 3万4,000 円 |
| 甥姪 | 3万6,000 円 |
-1.png)
.png)
定額料金にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の発行手数料や収入印紙・予納郵券など
2人目以降は2万5,000円です。
相続放棄を検討されている場合は、下記のボタンより相続放棄の流れをご確認ください。
\定額料金で依頼/
追加費用は一切なし
下記の電話は、相続放棄を1,200件以上担当した司法書士に直接繋がります。
【担当司法書士に直接繋がる】
〈土日祝も8時~20時まで電話対応〉
\面談・電話・メール・LINE/
〈司法書士が直接担当〉
お気軽にお問い合わせください
06-6643-9269
みかち司法書士事務所
受付時間8:00~20:00
※土日祝も受付しています
大阪司法書士会(第4921号)
司法書士の小嶋(こじま)が担当します
※相続放棄の実績1,193件
(2026年6月末時点)
ご相談中など出られない場合には、折り返しご連絡いたします。
申込フォームは24時間対応ですのでご希望の時間をご記入ください。折り返しご連絡いたします。
\入力項目は3つだけ/
〈依頼実績1,200件以上〉
下記から相談用LINEに登録できます。
LINEに登録しても、営業などの連絡はありませんので、お気軽にご相談ください。
-(料金一律).png)
相続放棄に関するQ&Aを100以上用意していますので、悩みを解決する参考にしてください。
実際に依頼を受けた相続放棄の事例なので、悩みを解決する参考にしてください。
.png)







.png)