会ったこともない伯父に関する書面が届いたが、不動産が不要なので相続放棄した事例。
| 相談者 | 50代男性 |
| 被相続人 | 伯父(面識がない) |
| 状況 | 固定資産税の連絡が届いた |
| 相続財産 | 不動産以外は不明 |
| 結果 | 不動産が不要なので相続放棄 |
相談者が相続に気付いた経緯
まずは、相談者が相続に気付いた経緯を説明します。
- 市役所から固定資産税に関する通知が届いた
- 市役所への電話で母方の伯父だと判明
- 伯父に子どもはいるが相続放棄している
市役所から固定資産税に関する通知が届いた
相談者の自宅に市役所から「固定資産税の相続人代表者指定届」が届きました。
添付されていた書面には、不動産の名義人が亡くなり相談者が相続人の一人になっている旨と、指定された期日までに届出書を返送するよう書かれていた。
相談者は書面に書かれていた不動産の名義人を知らなかったが、母親の旧姓と同じだったので母方の親戚ではないかと考えました。
ただし、母親は20年前に亡くなっており、母方の親族とは一切交流がなかったので、確認のため市役所に電話をした。
市役所への電話で母方の伯父だと判明
相談者が市役所に電話して確認したところ、被相続人が誰か分かりました。
- 被相続人は母方の伯父である
- 伯父は9ヶ月前に亡くなっている
- 相談者は代襲相続により相続人
相談者が推測したとおり、被相続人は母方の伯父であり、9ヶ月前に亡くなっている。
そして、相談者の母親が先に亡くなっているので、代襲相続により相談者が相続人になると説明を受けた。
伯父に子どもはいるが相続放棄している
相談者が伯父の親族について市役所に尋ねたところ、伯父に子どもはいるが相続放棄している。
市役所からは、相続放棄するなら3ヶ月以内に家庭裁判所で手続きする必要があり、手続き終了後に書面のコピーを提出するよう言われた。
相談者は伯父の相続放棄を依頼するため、司法書士に連絡を取りました。
相談者は相続放棄を依頼
相談者が司法書士に相続放棄を依頼して、手続き完了までの流れです。
- 伯父の不動産を相続したくない
- 母親の戸籍を辿って伯父の戸籍を取得
- 市役所から届いた書面のコピーを添付
伯父の不動産を相続したくない
司法書士が相談者に相続放棄する理由を確認したところ、以下の2点でした。
- 伯父の不動産を相続したくない
- 子が相続放棄しており債務の不安もある
伯父の不動産を相続したくないという理由だけでなく、先順位(伯父の子)が相続放棄しているのも理由でした。
子が相続放棄するなら何か理由があるはずなので、相談者は相続放棄を決断したそうです。
母親の戸籍を辿って伯父の戸籍を取得
相談者は伯父の本籍地を知らなかったので、以下の順序で戸籍を辿りました。
- 相談者の戸籍を取得
※母親の本籍を確認 - 母親の戸籍を取得
※祖父の本籍を確認 - 祖父の戸籍を取得
※伯父の本籍を確認 - 伯父の戸籍を取得
祖父と伯父の本籍地は同じ自治体だったので、3週間ほどで戸籍の収集は完了。
本籍地や死亡日を確認して申述書を作成し、相談者に署名捺印してもらいました。
市役所から届いた書面のコピーを添付
今回のケースでは、市役所からの書面で相続の開始を知ったので、知った日の証明として書面のコピーも添付しました。
伯父の最後の住所は遠方だったので、レターパックプラスを使用して家庭裁判所に提出。
その後、2週間ほどで申述受理通知書が相談者に届いたので、市役所に通知書のコピーを郵送して完了しました。
司法書士から事例解説&アドバイス
司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。
- 会ったことがない伯父の相続人になった
- 市役所からの書面を無視すると単純承認
会ったことがない伯父の相続人になった
今回の相談者は、母方の親族と交流が無かったので、市役所からの書面を読んでも被相続人が誰か分かりませんでした。
※苗字で推測はできた。
市役所に電話して、母方の伯父が亡くなり先順位相続人が相続放棄していると知った。
不動産以外の財産は不明でしたが、相談者は不動産を相続したくないので相続放棄を決断。
伯父の本籍は不明でしたが、相談者の戸籍から辿って探し、問題なく相続放棄は認められました。
市役所からの書面を無視すると単純承認
今回のように、知らない人の不動産について、市役所から書面が届くケースは珍しくありません。
不動産の所有者に心当たりがなければ、必ず市役所に電話して確認してください。
もし書面を無視して放置した場合、3ヶ月経過により単純承認したとみなされ、固定資産税の支払い義務や不動産の管理義務も発生します。
市役所からの書面を無視しても解決にはならないので、放置するのだけは止めてください。
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みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

| 相続放棄する人 | 定額料金 |
|---|---|
| 配偶者 | 2万9,000 円 |
| 子ども | 2万9,000 円 |
| 孫 | 3万1,000 円 |
| 父母 | 3万2,000 円 |
| 祖父母 | 3万3,000 円 |
| 兄弟姉妹 | 3万4,000 円 |
| 甥姪 | 3万6,000 円 |
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(2026年6月末時点)
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