田舎の農地を相続したくないので父親を相続放棄した事例

農地が不要なので父親を相続放棄したケース
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亡くなった父親が田舎に所有している農地が不要なので相続放棄した事例。

相談者50代女性
被相続人父親
状況処分できない農地がある
相続財産田畑
結果農地が不要なので相続放棄

このページは、農地が不要なので相続放棄した事例の解説をしています。農地の相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

目次

相談者が相続放棄を判断した事情

農地が不要なので父親を相続放棄したケースの家族関係説明図

まずは、相談者が相続放棄を判断した事情を説明していきます。

  • 父親は祖父から相続した農地を所有している
  • 相談者は農地の処分を検討したが諦めた
  • 父親には不動産以外に相続財産がない

父親は祖父から相続した農地を所有している

相談者の父親は、祖父から相続した農地や山林を所有しています。

しかし、父親は地元を離れて暮らしており、農地も使用せずに放置している状態です。

もちろん相談者も農地を使用する予定がありません。

相談者は農地の処分を検討したが諦めた

相談者は父親が亡くなる前から農地の処分を検討していました。

自治体や農業委員会にも相談しましたが、農地の引き取り先は見つからなかったです。

農地は相談者の暮らしている場所から離れており、現地に行くだけでも手間と費用が発生する状態に疲れ、相談者は農地の処分を諦めました。

父親には農地や山林以外に財産がなかった

父親の相続財産は処分できなかった農地と山林のみです。

かつては建物や宅地も所有していたのですが、地元を離れる際に処分しており、亡くなった際は賃貸マンションに住んでいました。

父親には預貯金がほとんどなく、相談者から援助を受けて生活している状態でした。

司法書士に相続放棄を相談・依頼

相談者は相続放棄を検討していましたが、疑問点があったので司法書士に相談しました。

  • 農地が不要という理由でも可能なのか
  • 申述書に農地の詳しい情報は不要
  • 相続放棄は問題なく認められた

農地が不要という理由でも可能なのか

相談者が気にしていたのは、農地が不要という理由でも相続放棄できるのかという点でした。

なぜなら、父親には借金がなかったからです。

相談者は「父親に負債は無いが、問題ないのでしょうか」と司法書士に質問しました。

司法書士から「相続放棄の理由は自由なので、不動産が不要という理由でも認められます」と説明を受け、相談者は相続放棄を依頼しました。

申述書に農地の詳しい情報は不要

依頼を受けた司法書士は、相続放棄に必要な戸籍を収集し、申述書を作成しました。

申述書には「相続財産の概要」を書く欄がありますが、詳しい情報は書かなくても問題ありません。

今回のケースであれば、農地の筆数や地積などは書いていません。

また、相続財産に不動産が含まれる場合でも、登記事項証明書を添付する必要はありません。

相続放棄は問題なく認められた

作成した申述書に相談者が署名捺印して、収集した戸籍と一緒に家庭裁判所へ提出しました。

相続放棄の手続き自体は一般的なケースだったので、提出から約4週間で申述受理通知書が届き、問題なく認められました。

司法書士から事例解説&アドバイス

司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。

  • 農地を処分する手間と費用が問題だった
  • 不動産が被相続人の名義になっているか

農地を処分する手間と費用が問題だった

今回のケースでは、父親に借金があったわけではなく、不動産(農地等)を処分する手間と費用が問題になっていました。

相談者は父親が亡くなる前から処分を検討していましたが、引き取り先が見つからないので相続放棄を選びました。

なぜなら、父親には預貯金もなかったので、相続を選ぶメリットがなかったからです。

父親に借金はありませんでしたが、相続放棄する理由は自由なので、農地が不要でも問題なく認められました。

不動産が被相続人の名義になっているか

今回のケースのように、不動産が不要なので相続放棄する場合、不動産の名義が被相続人になっているか確認してください。

なぜなら、相続放棄しても不動産の権利が残ってしまうケースがあるからです。

よくあるケースとしては、被相続人が兄弟姉妹やおじ・おばで、不動産の名義が父親や祖父になっている。

被相続人を相続放棄しても、父親や祖父から不動産の権利が移っているので、根本的な解決にならないです。

もし不動産の名義が被相続人と違う場合は、専門家へ相談して状況を整理してもらってください。


このページでは、農地が不要なので相続放棄した事例の解説をしました。農地の相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

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