亡くなった妹の配偶者と共同相続人になったが、気を遣わせたくないので話し合いをする前に相続放棄した事例。
| 相談者 | 60代女性 |
| 被相続人 | 妹 |
| 状況 | 妹の夫と共同相続人になっている |
| 相続財産 | 建物・宅地は妹と夫の共有名義 |
| 結果 | 相続放棄した |
相談者が相続放棄に至った事情
相談者が相続放棄に至った事情を説明します。
妹には子がいないので姉も共同相続人
亡くなった妹には子がおらず、両親はすでに亡くなっているので、夫と姉妹(相談者含む)が共同相続人になりました。
勘違いしている人も多いのですが、夫だけ相続人になるわけではなく、姉妹も共同相続人になります。
ちなみに、夫が共同相続に気付いていたかは不明です。
不動産は妹と夫の共有名義になっている
亡くなった妹は夫と2人で商売をしており、開業する際に不動産を共同(各2分の1)で購入しています。
※自宅兼店舗として使用していた。
相談者は過去に妹から聞いていたので、不動産の持分が相続財産に含まれると知っていました。
※その他の財産は不明。
ただし、相談者は相続財産を取得する気がなく、夫が相続すれば良いと考えています。
妹の夫と相続財産の話をするのが気まずい
相談者は相続財産を取得する気はありませんが、相談者から相続財産の話をするのは気まずいと感じていました。
妹の夫と交流があったわけではないので、夫の考えが分からないからです。妹の葬儀で会った際も、相続財産の話は出ていません。
夫から遺産分割協議の話をしてくれると良かったのですが、何の連絡も来ませんでした。
相続放棄は妹の夫と関わらずに手続きできる
相談者は相続財産を取得する気がなかったので、妹の夫と関わらずに手続きできる相続放棄を希望していました。
今回のケースでは、相続放棄しても相談者にデメリットはないので、依頼を受けてから3週間ほどで家庭裁判所に申述書を提出し無事に認められました。
その後、相談者は受理通知書のコピーを妹の夫に郵送しました。
※夫からの連絡は特になし。
司法書士から事例解説&アドバイス
司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。
妹の相続財産を取得するつもりがない
相談者は初めから妹の相続財産を取得するつもりがなかったです。
しかし、妹の夫から相続財産についての話もなく、相談者から話すのも気まずい状況でした。
そこで、妹の夫と関わらずに手続きできる相続放棄を選びました。相談者が相続放棄しても、妹の夫にデメリットはありません。
相続放棄が終わった後で、申述受理通知書のコピーを渡したので、夫は単独で相続手続き(不動産の名義変更等)ができます。
なぜ妹の夫は何も言って来なかったのか?
今回のケースでは、妹の夫に連絡をせずに相続放棄しました。
そのため、なぜ妹の夫が相続財産について何も言って来なかったのか、本当のところは分かっていません。
ただし、私の経験上、以下のどれかだと思います。
- 相談者が共同相続人だと気付いていなかった
- 自分から全財産を取得したいと言いにくかった
- 妹が遺言書で夫に全財産を残していた
相続人が夫だけだと勘違いしていれば、相談者に連絡は来ないでしょう。後日、相続手続きをする際に気付きます。
あまり交流のなかった妻の姉に、自分から全財産を取得したいとは言いにくかったのかもしれません。
妹が遺言書を残していれば良いのですが、相談者の知る限り作成したとは聞いてないそうです。
不動産を共有状態で放置して困るのは相談者
妹の夫が何も言って来なければ、不動産は相談者との共有状態になります。
※妹が遺言書を残していない場合。
ただし、相談者が何も言わなければ、夫は今までどおり不動産が使えるので、共有状態でも特に困りません。
困るのは夫が亡くなった後です。相談者は不動産の所有者なので、最終的に処分する責任があります。
ですが、不動産を処分するには、夫の相続人(兄弟姉妹や甥姪)と協力する必要があり、単独ではできません。
最終的に、不動産を共有状態のまま放置して困るのは、夫ではなく相談者になります。
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| 相続放棄する人 | 定額料金 |
|---|---|
| 配偶者 | 2万9,000 円 |
| 子ども | 2万9,000 円 |
| 孫 | 3万1,000 円 |
| 父母 | 3万2,000 円 |
| 祖父母 | 3万3,000 円 |
| 兄弟姉妹 | 3万4,000 円 |
| 甥姪 | 3万6,000 円 |
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(2026年6月末時点)
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