他の相続人に連絡が取れなかったので、自分だけ先に相続放棄を済ませた事例。
| 相談者 | 50代男性 |
| 被相続人 | 母親 |
| 状況 | 連絡の取れない相続人がいる |
| 相続財産 | 不動産の持分を所有 |
| 結果 | 先に相続放棄した |
このページは相続人が単独で相続放棄した事例です。単独の相続放棄ついて詳しく知りたい場合は、以下の関連記事をご覧ください。
関連記事を読む『相続放棄は単独でもできる!1人だけ放棄することも可能』
相談者が相談に至った事情と内容
相談者が司法書士への相談に至った事情と内容を説明します。
- 母親は不動産の共有持分を所有している
- 連絡の取れない相続人(弟)がいる
- 自分だけ先に相続放棄できるのか?
- 弟にデメリットは発生しないか?
母親は不動産の共有持分を所有している
相談者の母親は、2週間前に亡くなっています。
母親には預貯金等の財産は無かったが、祖父(母方)名義の不動産が田舎に放置されており、母親も持分を承継している。
※名義を変えていなくても持分は移る。
相談者は田舎の不動産に関わる気がないので、母親が亡くなったら相続放棄するつもりでいました。
相続人の1人である弟と連絡が取れない
父親はすでに亡くなっており、母親の相続人は相談者と弟の2人です。
ただし、弟は数年前から所在が分からなくなっており、弟の連絡先を知る者もいないので、母親が亡くなって以降も連絡が取れていません。
相談者は相続放棄するつもりなので、弟に連絡が取れない状態でも手続きできるのか、司法書士に相談しました。
自分だけ先に相続放棄できるのか
相談者から事情を聞いた司法書士は、以下の2点を説明しました。
- 相談者だけ先に相続放棄できる
- 弟は相談者の相続放棄に関わらない
相談者が弟(他の相続人)に連絡が取れなくても、相談者だけ先に相続放棄できます。
なぜなら、相続放棄は各相続人の手続きだからです。
相続人全員で同時にするといった条件は存在せず、他の相続人の許可や同意も不要なので、弟は相談者の手続きに関わりません。
弟にデメリットは発生しないか
相談者は自分が先に相続放棄することで、弟にデメリットが発生しないか気にされたので、以下を説明しました。
弟は母親の死亡を知らないので、死亡を知った日から3ヶ月以内なら相続放棄できます。例えば、半年後に母親の死亡を知ったなら、半年後から3ヶ月以内です。
つまり、相談者が先に相続放棄したからといって、弟にデメリットは発生しません。
相談者は先に相続放棄を済ませた
相談者は弟と連絡が取れなくても手続きできると聞き、司法書士に相続放棄を依頼しました。
母親と相談者の戸籍はすでに取得済みだったので、母親の住民票だけ司法書士が取得し、依頼を受けてから10日ほどで家庭裁判所に申述書を提出しました。
後日、家庭裁判所から受理通知書が届き、相談者の相続放棄は無事に終了しました。
弟さんについては連絡が取れ次第、相続放棄するように伝える予定です。
司法書士から事例解説&アドバイス
司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。
- 相続放棄に他の相続人の協力は不要
- 弟を待っていると相談者の3ヶ月が経過する
相続放棄に他の相続人の協力は不要
今回のケースでは、相談者は初めから相続放棄するつもりでした。
しかし、相続人の1人である弟と連絡が取れないので、手続きができないのかと不安に思っていました。
相続放棄は各相続人の手続きなので、弟の協力や同意は不要です。相談者だけ先に手続きをしても、弟にデメリットはありません。
そのため、相談者は先に相続放棄の手続きを済ませました。
弟は知った日から3ヶ月以内であれば、何年後であっても相続放棄できます。
弟を待っていると相談者の3ヶ月が経過する
今回のケースでは、相談者は先に相続放棄したので問題は発生しませんでした。
もし弟に連絡が取れるのを待っている間に3ヶ月経過していたら、相談者は相続放棄できなかったです。
相続の開始を知った日は相続人ごとに判断されるので、弟と連絡が取れなくても相談者の期間は経過していきます。
※弟は知った日から3ヶ月以内。
相続放棄すると決めているなら、他の相続人を待たずに手続きを進めてください。
このページでは相続人が単独で相続放棄した事例を解説しました。単独の相続放棄ついて詳しく知りたい場合は、以下の関連記事をご覧ください。
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