他の相続人に連絡が取れなかったので自分だけ先に相続放棄した事例

他の相続人に連絡が取れなかったので先に自分だけ相続放棄したケース
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他の相続人に連絡が取れなかったので、自分だけ先に相続放棄を済ませた事例。

相談者50代男性
被相続人母親
状況連絡の取れない相続人がいる
相続財産不動産の持分を所有
結果先に相続放棄した

このページは相続人が単独で相続放棄した事例です。単独の相続放棄ついて詳しく知りたい場合は、以下の関連記事をご覧ください。

目次

相談者が相談に至った事情と内容

相談者が司法書士への相談に至った事情と内容を説明します。

  • 母親は不動産の共有持分を所有している
  • 連絡の取れない相続人(弟)がいる
  • 自分だけ先に相続放棄できるのか?
  • 弟にデメリットは発生しないか?

母親は不動産の共有持分を所有している

相談者の母親は、2週間前に亡くなっています。

母親には預貯金等の財産は無かったが、祖父(母方)名義の不動産が田舎に放置されており、母親も持分を承継している。
※名義を変えていなくても持分は移る。

相談者は田舎の不動産に関わる気がないので、母親が亡くなったら相続放棄するつもりでいました。

相続人の1人である弟と連絡が取れない

父親はすでに亡くなっており、母親の相続人は相談者と弟の2人です。

ただし、弟は数年前から所在が分からなくなっており、弟の連絡先を知る者もいないので、母親が亡くなって以降も連絡が取れていません。

相談者は相続放棄するつもりなので、弟に連絡が取れない状態でも手続きできるのか、司法書士に相談しました。

自分だけ先に相続放棄できるのか

相談者から事情を聞いた司法書士は、以下の2点を説明しました。

  • 相談者だけ先に相続放棄できる
  • 弟は相談者の相続放棄に関わらない

相談者が弟(他の相続人)に連絡が取れなくても、相談者だけ先に相続放棄できます。

なぜなら、相続放棄は各相続人の手続きだからです。

相続人全員で同時にするといった条件は存在せず、他の相続人の許可や同意も不要なので、弟は相談者の手続きに関わりません。

弟にデメリットは発生しないか

相談者は自分が先に相続放棄することで、弟にデメリットが発生しないか気にされたので、以下を説明しました。

弟は母親の死亡を知らないので、死亡を知った日から3ヶ月以内なら相続放棄できます。例えば、半年後に母親の死亡を知ったなら、半年後から3ヶ月以内です。

つまり、相談者が先に相続放棄したからといって、弟にデメリットは発生しません。

相談者は先に相続放棄を済ませた

相談者は弟と連絡が取れなくても手続きできると聞き、司法書士に相続放棄を依頼しました。

母親と相談者の戸籍はすでに取得済みだったので、母親の住民票だけ司法書士が取得し、依頼を受けてから10日ほどで家庭裁判所に申述書を提出しました。

後日、家庭裁判所から受理通知書が届き、相談者の相続放棄は無事に終了しました。

弟さんについては連絡が取れ次第、相続放棄するように伝える予定です。

司法書士から事例解説&アドバイス

司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。

  • 相続放棄に他の相続人の協力は不要
  • 弟を待っていると相談者の3ヶ月が経過する

相続放棄に他の相続人の協力は不要

今回のケースでは、相談者は初めから相続放棄するつもりでした。

しかし、相続人の1人である弟と連絡が取れないので、手続きができないのかと不安に思っていました。

相続放棄は各相続人の手続きなので、弟の協力や同意は不要です。相談者だけ先に手続きをしても、弟にデメリットはありません。

そのため、相談者は先に相続放棄の手続きを済ませました。

弟は知った日から3ヶ月以内であれば、何年後であっても相続放棄できます。

弟を待っていると相談者の3ヶ月が経過する

今回のケースでは、相談者は先に相続放棄したので問題は発生しませんでした。

もし弟に連絡が取れるのを待っている間に3ヶ月経過していたら、相談者は相続放棄できなかったです。

相続の開始を知った日は相続人ごとに判断されるので、弟と連絡が取れなくても相談者の期間は経過していきます。
※弟は知った日から3ヶ月以内。

相続放棄すると決めているなら、他の相続人を待たずに手続きを進めてください。


このページでは相続人が単独で相続放棄した事例を解説しました。単独の相続放棄ついて詳しく知りたい場合は、以下の関連記事をご覧ください。

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