警察に対して父親の遺体引き取りを拒否して相続放棄した事例

警察から父親の死亡連絡が来たので遺体の引き取りを拒否して相続放棄したケース
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警察から父親の死亡連絡があったので遺体の引き取りを拒否して相続放棄した事例。

相談者30代男性
被相続人父親(20年以上音信不通)
状況警察から死亡の連絡が来た
相続財産不明
結果相続放棄で関係を切った

このページは、父親の遺体の引き取りを拒否して相続放棄した事例の解説です。遺体の引き取りと相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

目次

相談者が相続放棄を判断した事情

警察から父親の死亡連絡が来たので遺体の引き取りを拒否して相続放棄したケースの家族関係説明図

まずは、相談者が相続放棄を判断した事情を説明します。

  • 父親は20年以上前から音信不通だった
  • 警察から父親が亡くなったと連絡が来た
  • 父親の相続に関わるつもりがない

父親は20年以上前から音信不通だった

相談者の父親は20年以上前に家を出て以来、音信不通になっていました。

当時、小学生だった相談者は、父親がいなくなった詳しい理由を知らないまま成人し、自分の中では「親子の縁は切れている」と思っていました。

警察から父親が亡くなったと連絡が来た

ある日、警察から相談者のもとへ「父親が亡くなった」と電話が入りました。

警察の説明によると、父親は自宅で孤独死していたが、事件性のないことが確認されたため、親族を探して連絡してきたとのことでした。

警察から遺体の引き取りについて話がありましたが、相談者は父親に関わりたくないので、引き取りを拒否しました。

父親の相続に関わるつもりがない

相談者は父親と親子の縁が切れているので、相続についても関わるつもりがなかったです。

そのため、相続放棄をしようと考えましたが、仕事が忙しく時間が取れないので、司法書士に依頼しました。

司法書士に父親の相続放棄を依頼

相談者が司法書士に相続放棄の依頼をして、手続完了までの流れです。

  • 司法書士には電話で依頼
  • 父親の住民票から本籍確認
  • 相続財産は不明で相続放棄

相談者は時間が取れないので電話で依頼

相談者は仕事で忙しく事務所に行く時間が取れなかったので、電話で司法書士に相続放棄を依頼しました。

その際、司法書士は以下の3点を確認しました。

  1. 警察から電話があった日
  2. 父親の最後の住所
  3. プラスの相続財産

1点目の質問は、父親の死亡を知った日から3ヶ月以内か確認するため。警察からの電話は5日前なので問題なかったです。

2点目の質問は、父親の最後の住所が分かれば戸籍取得までが早くなるから。相談者は警察から父親の住所を聞いていました。

3点目の質問は、プラスの相続財産も相続できなくなるため。相談者は財産の有無に関わらず相続するつもりがない。

上記3点を確認したうえで、司法書士は相続放棄の依頼を受けました。

父親の住民票から本籍を確認して戸籍取得

依頼を受けた司法書士は、まず父親の住民票(除票)を取得して本籍地を確認してから、次に父親の死亡戸籍を取得しています。

相談者の戸籍から辿って父親の死亡戸籍を取得するケースもありますが、今回は住民票を取得した方が早いと判断しました。

父親の住民票と戸籍は同じ自治体にあったので、約1週間で相続放棄に必要な戸籍等は揃いました。

相続財産は不明で申述書を作成し提出

相談者は父親の相続財産を把握していなかったので、申述書には「財産不明」と記載して作成しました。

作成した申述書に署名・捺印をいただき、司法書士が家庭裁判所へ郵送にて提出を行っております。

その後、約2週間で家庭裁判所から「申述受理通知書」が届き、無事に相続放棄の手続きが完了しました。

司法書士から事例解説&アドバイス

司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。

  • 警察からの連絡で死亡を知った
  • 遺体の引き取りを拒否しても相続人

警察からの連絡で父親の死亡を知った

今回のケースでは、警察からの連絡で父親の死亡を知りました。

相続放棄は「相続の開始を知った日」から3ヶ月以内なので、死亡日ではなく警察から電話があった日から3ヶ月以内となります。

相談者は相続財産の有無に関わらず相続放棄するつもりだったので、父親の財産が不明でも手続きをしました。

死亡を知った日から3ヶ月以内だったので、相続放棄は問題なく認められています。

遺体の引き取りを拒否しても相続人

今回のケースでは、相談者が遺体の引き取りを拒否しています。

しかし、遺体の引き取りを拒否しても相続人なので、相続放棄しなければ被相続人の権利・義務をすべて引き継ぎます。

例えば、被相続人が住んでいた賃貸物件の退去費用(滞納家賃や修繕費など)は、相続人が引き継ぐので支払う必要があります。

遺体の引き取りを拒否しても、相続放棄にはならないので、勘違いしないよう注意してください。


このページでは、父親の遺体の引き取りを拒否して相続放棄した事例の解説をしました。遺体の引き取りと相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

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兄弟姉妹34,000
甥姪36,000
料金は税込み
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