相続人(兄)に印鑑証明書を渡したくないので、相続放棄により渡さずに済んだ事例について説明していきます。
| 相談者 | 40代女性 |
| 被相続人 | 父親(1年前に死亡) |
| 家族関係 | 父親を含め家族とは縁を切っていた |
| 状況 | 相続人(兄)より書面が届き、印鑑証明書を渡すよう要求されている |
| 相続財産 | 不動産以外は不明 |
| 結果 | 相続放棄したので印鑑証明書は不要になった |
このページは印鑑証明書を渡したくないので相続放棄した事例の解説です。相続放棄と印鑑証明書について詳しく知りたい場合は、以下の関連記事をご覧ください。
関連記事を読む『相続放棄に印鑑証明書は不要!押印は認印でも問題なく認められる』
相続放棄による解決までの時系列

相続の発生から相続放棄による解決までの流れ。
- 兄から書面が届いた
- 司法書士に対応を相談
- 相続放棄の手続き
- 受理通知書のコピーを渡す
兄から印鑑証明書を求める書面が届いた
家族と縁を切っていた相談者に、兄から書面が届きました。
届いた書面には「父親の相続手続きに必要だから、書面に実印で押印して印鑑証明書と一緒に返送するよう」書いてあった。
相談者は父親の死亡を知らず、兄から届いた書面で1年前に亡くなっていると知りました。
相談者は兄と疎遠だったので、印鑑証明書を渡すことに抵抗があり、アドバイスを求めて司法書士に相談した。
今後の対応について司法書士に相談
相談者の希望を確認したところ、「相続財産は1円も要らないが、兄に印鑑証明書を渡したくない」とのことでした。
そこで、相談者の希望を叶えるには「相続放棄」の手続きをするしかないと説明。
相続放棄すると相続人ではなくなるので、印鑑証明書を渡す必要もなくなり、兄も相談者の関与なく相続手続きを進められるから。
説明を聞いた相談者は相続放棄すると決め、司法書士に手続きを依頼した。
相続放棄の手続きに兄の協力は不要
相談者が相続放棄の手続きをするのに、他の相続人(兄)の協力は不要です。
したがって、相談者から依頼を受けた司法書士が、以下の戸籍等を取得して申述書を作成しました。
- 父親の死亡戸籍
- 父親の住民票
- 相談者の戸籍
申述書を作成後、相談者の自宅に申述書を郵送し、内容を確認のうえ署名捺印してもらい、家庭裁判所に郵送で提出。
父親の死亡からは3ヶ月経過していたが、死亡を知った日から3ヶ月以内なので問題ありません。
受理通知書のコピーを兄に郵送して終了
家庭裁判所に申述書を提出してから約3週間後、相談者の自宅に「相続放棄申述受理通知書」が届いた。
その後、相談者から兄に受理通知書のコピーを郵送して、今回の問題は無事に終了。
相談者は相続人ではないので、父親の相続手続きに相談者の印鑑証明書は不要です。
司法書士から事例解説&アドバイス
司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。
相続放棄した人の印鑑証明書は不要
今回のケースのように、相続財産も不要だし、相続手続きにも協力したくないという場合は、相続放棄が解決策になります。
なぜなら、兄が相談者に印鑑証明書を要求してきたのは、相談者が相続人だからです。たとえ相談者が相続財産を取得しない場合でも、相談者の印鑑証明書が必要になります。
どうしても協力したくない場合は、相続放棄により「初めから相続人ではなかった」ことにすれば、相談者の印鑑証明書も不要になります。
結果として、相談者の希望(印鑑証明書を渡したくない)も叶えられますし、兄の希望(相続手続きを進めたい)も叶えられる。
書面を無視しても解決にはならない
今回のケースで、一番お勧めできない対応は、兄(他の相続人)からの書面を無視するです。
なぜなら、相続財産が不要でも相続人である以上、相続手続きとは無関係になれず、印鑑証明書を渡さなければ、兄の相続手続きも進まないからです。
また、書面により相続の開始を知った場合、無視している間に3ヶ月経過すると相続放棄できなくなり、相続手続きから抜けられなくなります。
他の相続人から相続手続きの協力を求められた場合、無視するという選択は解決にならないのでお勧めできません。
このページでは印鑑証明書を渡したくないので相続放棄した事例について解説しました。。相続放棄と印鑑証明書について詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。
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