生活保護費の返還義務が5ヶ月後に判明したので相続放棄した事例

生活保護費の返還義務に気付いたので5ヶ月経過していたが相続放棄したケース
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父親が亡くなって5ヶ月経ってから生活保護費の返還義務に気付いたので相続放棄した事例。

相談者40代男性
被相続人父親
状況生活保護費の返還義務が判明
相続財産何も無いと聞いていた
結果相続放棄は認められた

このページは生活保護費の返還義務に後から気付いて相続放棄した事例の解説です。生活保護を受けていた人の相続放棄について詳しく知りたい場合は、以下の関連記事をご覧ください。

目次

相談者が相続放棄を判断した事情

生活保護費の返還義務に気付いたので5ヶ月経過していたが相続放棄したケースの家族関係説明図

まずは、相談者が相続放棄を判断した事情を説明します。

福祉事務所より連絡があり死亡を知った

相談者は父親と長年疎遠になっており、連絡も一切取っていませんでした。

そんなある日、福祉事務所から父親の訃報を知らせる書面が届きました。驚いて電話で確認したところ、父親は2週間ほど前に亡くなっていたと分かりました。

生活保護費を受給しており財産は何も無かった

相談者が電話で生前の様子を尋ねたところ、父親は8年ほど前から生活保護を受給していたと説明を受けました。

また、住んでいた部屋の片付けや残置物の処分はすでに済んでおり、遺品や預貯金といった相続財産も特に残っていないとのことでした。

5ヶ月経ってから生活保護費の返還義務が判明

相談者は父親に相続財産は特に無いと聞いたので、相続放棄の手続きはしていませんでした。

ところが、父親の死亡を知ってから約5ヶ月後に、生活保護費の返還を求める書面が届きました。

驚いた相談者が急いで電話して確認したところ、父親は自治体に黙ってアルバイトしており、生活保護費の返還義務が発生していたそうです。

相談者は父親を相続するつもりがないので、相続放棄をするため司法書士に相談しました。

相続放棄を司法書士に相談・依頼

相談者が司法書士に相続放棄の相談をして、正式な依頼から手続完了までの流れです。

  • 司法書士が確認したポイントは3つ
  • 家庭裁判所に書面で事情を説明
  • 相続放棄は無事に認められた

司法書士が相談で確認したポイントは3つ

相続放棄の相談を受けた司法書士は、以下の3点を確認しました。

  1. 相談者と父親の交流頻度
  2. 相続財産が無いと判断した理由
  3. 返還義務に気付いたキッカケ

相談者と父親は長年疎遠であり、父親の生活状況を知らなかった。

父親は生活保護費を受給しており、財産は特に残っていないと聞いたので、相続財産は無いと判断していた。しかし、5ヶ月後に市役所より書面が届き債務(生活保護費の返還義務)に気付いた。

上記3点が確認できたので、司法書士は相談者の依頼を受けました。

債務に気付けなった事情を家庭裁判所に説明

依頼を受けた司法書士は、相続放棄に必要な戸籍を収集し申述書を作成しました。

  • 父親の死亡戸籍
  • 父親の住民票
  • 相談者の戸籍

その後、相談者に申述書へ署名捺印してもらい、集めておいた戸籍と「事情説明書」を一緒に家庭裁判所へ提出しました。

事情説明書には、相談者が父親の債務に気付けなかった事情を書いています。

相談者の相続放棄は無事に認められた

家庭裁判所に申述書を提出してから約3週間で、受理通知書が相談者の自宅に届きました。
※照会書は省略された。

父親の死亡を知ってから3ヶ月は経過していましたが、相続の開始を知った日から3ヶ月以内だと認められたので、無事に相続放棄は認められました。

その後、相談者は受理通知書のコピーを市役所に郵送して、今回の問題は解決です。

司法書士から事例解説&アドバイス

司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。

  • 父親の負債に3ヶ月経過してから気付いた
  • 負債に気付いてから3ヶ月以内に手続きが必要

父親の負債に3ヶ月経過してから気付いた

今回のケースでは、相談者が父親の死亡を知ってから3ヶ月経過した後に、父親の負債に気付きました。

父親の死亡を知ってから3ヶ月経過していましたが、相談者は相続財産が存在しないと認識していたので、負債の存在を知った日が「相続の開始を知った日」に該当すると考えました。

そこで、相談者が負債の存在に気付けなかった事情を書面にまとめ、申述書と一緒に家庭裁判所へ提出したところ、相続放棄は無事に認められました。

相談者のように相続財産が無いと思った事情があれば、負債に気付いてからでも相続放棄は可能です。

負債に気付いてから3ヶ月以内に手続きが必要

今回のケースでは、相談者が負債に気付いて直ぐに行動したので、3ヶ月の期限は問題になりませんでした。

しかし、私が相談を受けた別のケースでは、負債の書面が届いているのに放置した結果、3ヶ月経過してしまい相続放棄できなくなった方もいます。

亡くなった人の負債に後から気付いた場合でも、知った日から3ヶ月以内に手続きが必要です。忙しくても放置するのだけは絶対に止めましょう。


このページでは生活保護費の返還義務に後から気付いて相続放棄した事例を解説しました。生活保護を受けていた人の相続放棄について詳しく知りたい場合は、以下の関連記事をご覧ください。

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子ども29,000
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祖父母33,000
兄弟姉妹34,000
甥姪36,000
料金は税込み
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