亡くなった兄に分かる範囲で借金は無かったが、不安を解消するために相続放棄した事例
| 相談者 | 40代女性 |
| 被相続人 | 兄(過去に借金があった) |
| 状況 | 後から負債が見つかるかもと不安になっている |
| 相続財産 | 特に無し |
| 結果 | 相続放棄で不安を解消した |
相談者が不安になっている事情

相談者から司法書士に連絡があったので、事務所で面談し事情を聞いたところ、以下の3点が分かりました。
- 亡くなった兄に相続財産は特にない
- 過去に借金はあり父親が支払った
- 借金が見つかるかもと不安が解消できない
亡くなった兄に相続財産は特にない
亡くなった兄は3年前から生活保護を受けており、預金残高は数百円だった。
相談者は兄の部屋を確認したが、消費者金融からの督促状等は見つからなかった。
現状、分かる範囲で相続財産は存在しない。
過去に借金はあり父親が支払っていた
相談者が不安になっているのは、兄に借金があったという事実です。
実際、過去には数百万の借金があり、父親が代わりに支払って清算している。
その後、兄から借金をしているとは聞いていないが、両親も亡くなっている以上、代わりに支払ってくれる人もいなかった。
借金が見つかるかもと不安が解消できない
相談者は兄の借金が3ヶ月経過してから見つかるかもと不安になっている。
万が一、3ヶ月経過してから借金が見つかると、相談者が相続人として支払う義務が発生するから。
おそらく兄に借金は無いと思っているが、相続人である以上、いつまでも不安が解消できない。
相続放棄の前に司法書士が確認した点
相談者の不安は相続放棄すれば解消できるのですが、司法書士は以下の2点を確認しました。
- 相続財産が後から見つかっても後悔しないか
- 両親の名義変更していない不動産は存在しないか
上記を確認せずに相続放棄すると、後で相談者が困る可能性があるからです。
相続財産が後から見つかっても後悔しないか
兄の相続放棄をした後に、プラスの財産(預貯金等)が見つかっても、相続放棄は撤回できません。
そのため、相談者に相続財産が見つかっても後悔しないか確認しました。
相談者から「兄は過去に借金もしていたし、最後は生活保護を受けていたので、プラスの財産があるとは思っておらず、仮に見つかっても後悔はしない」と考えを聞きました。
両親の名義で放置している不動産はないか
相談者に兄ではなく、亡くなった両親が不動産を所有していたか確認しました。
なぜなら、不動産の名義変更が済んでいなかった場合、兄に権利の一部が移転しているからです。権利が移った状態で相続放棄すると、不動産を単独名義にするのが難しくなります。
今回のケースでは、両親は不動産を所有していなかったので、相続放棄しても問題ありませんでした。
相続放棄で借金の不安を解消した
相談者の事情を確認し、相続放棄しても問題ないとか判断できたので、司法書士が依頼を受けて手続きを進めました。
通常、兄の相続放棄に必要な戸籍は多いです。ただし、今回のケースでは、兄が未婚であり父親の戸籍に残っていたので、集めるのに時間もかかりませんでした。
初回の相談から3週間ほどで準備が整ったので、管轄家庭裁判所に郵送で申述書を提出。提出後、3週間ほどで受理通知書が届き相続放棄は完了。
後日、相談者から「不安が解消されました」と連絡があり、今回の問題は無事に解決できました。
司法書士から事例解説&アドバイス
司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。
相続放棄すると借金を気にする必要がない
今回のケースでは、相談者の悩みが不安を解消したいでした。
兄の借金は見当たらないが、どうしても借金の存在が頭から離れない。いつか債権者から督促状が届くかもしれないと。
相談者の不安を解消するには、兄の借金が存在しても関係ない状態にすることでした。
相続放棄すると相続人ではないので、兄に借金があっても関係ありません。どうしても不安を解消したいなら、相続放棄が解決策になります。
相続放棄は借金がなくても認められる
今回のケースでは、現時点で兄の借金は見つかっていません。
ですが、借金の存在は条件ではないので、相談者の相続放棄は認められています。
不安を解消するために相続放棄する人は珍しくないので、解決策の一つとして知っておいてください。
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みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

| 相続放棄する人 | 定額料金 |
|---|---|
| 配偶者 | 2万9,000 円 |
| 子ども | 2万9,000 円 |
| 孫 | 3万1,000 円 |
| 父母 | 3万2,000 円 |
| 祖父母 | 3万3,000 円 |
| 兄弟姉妹 | 3万4,000 円 |
| 甥姪 | 3万6,000 円 |

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定額料金にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の発行手数料や収入印紙・予納郵券など
2人目以降は2万5,000円です。
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※相続放棄の実績1,202件
(2026年7月末時点)
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