父親とは40年以上会っておらず関わりたくないので相続放棄した事例

離婚した父親と40年以上会っておらず関わりたくないので相続放棄したケース
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父親とは40年以上会っておらず、亡くなったと連絡が届いたが関わりたくないので相続放棄した事例。

相談者40代男性
被相続人父親(40年以上会ってない)
状況市役所から父親が死亡したと連絡があった
相続財産不明
結果関わりたくないので相続放棄した

このページは何十年も会っていなかった父親を相続放棄した事例の解説です。離婚した親の相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

目次

相談者が相続放棄を判断した事情

まずは、相談者が相続放棄を判断した事情を説明します。

相談者は父親と40年以上会っていない

相談者の両親は幼少期に離婚しており、父親とは40年以上会っておらず、どこで暮らしているかも知らない状態でした。

また、幼少時から母方の苗字を名乗っていたこともあり、相談者自身は父親との縁が完全に切れていると思い込んでいました。

ところが、1週間ほど前に市役所から書面が届き、父親が亡くなり自分が相続人だと知りました。

相談者は亡くなった父親に関わりたくない

相談者が市役所に電話で確認したところ、以下の3点が分かりました。

  • 父親は孤独死だった
  • 父親の火葬は済んでいる
  • 預金(数万円)以外は不明

相談者は父親に関わりたくないので、電話で縁が切れている旨を説明し、遺骨の引き取りも拒否した。

相続財産は不明だが、父親を相続する気がないので、司法書士に相続放棄を相談しました。

司法書士に相続放棄の相談・依頼

相談者が司法書士に相続放棄の相談をして、正式な依頼から手続完了までの流れです。

  • 相続放棄のデメリットを説明
  • 父親の戸籍は司法書士が探して取得
  • 家庭裁判所からの照会書に対応

父親に財産があっても相続しない

司法書士は相談者に対して、相続放棄のデメリットを説明しました。

  • 見つかってない預貯金等も相続できない
  • 預貯金等が見つかっても撤回できない

相談者から「父親とは思っていないので、預貯金や不動産が残っていたとしても、一切相続するつもりがありません」と、迷いのない様子で言われました。

相談者の強い意志を確認できたので、司法書士は相続放棄の依頼を受けました。

父親の戸籍は司法書士が探して取得

相談者は父親の本籍を知らなかったが、司法書士は以下の流れで父親の戸籍を取得しました。

  • 相談者の戸籍を取得
    ※婚姻前の本籍を確認
  • 相談者の母親の戸籍を取得
    ※離婚前の本籍を確認
  • 父親の戸籍を取得

相談者は婚姻していたので、婚姻前(母親の戸籍)の本籍を確認して取得。母親の戸籍で離婚前(父親の戸籍)の本籍を確認して取得。父親は本籍を移してなかったので、死亡戸籍と戸籍附票はすぐに取得できました。

司法書士は申述書を作成して、相談者に署名捺印してもらい、家庭裁判所に提出しました。

家庭裁判所からの照会書に対応

家庭裁判所に申述書を提出して約2週間で、相談者の自宅に照会書が届きました。

照会書の内容はシンプルで「申述人の意思確認」だけでした。
※内容は家庭裁判所により違う。

相談者が照会書に署名捺印して返送したら、10日ほどで申述受理通知書が届いたので、相続放棄は無事に終了。

司法書士から事例解説&アドバイス

司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。

  • 何十年会ってなくても相続人になる
  • 相続財産が不明でも相続放棄できる

何十年会ってなくても相続人になる

今回のケースのように、何十年も父親と会っていなくても、父親が亡くなれば子は相続人です。

何もしなければ3ヶ月経過により単純承認したとみなされ、父親の権利・義務をすべて引き継ぎます。

相談者のように関わりたくない場合は、相続放棄して関係を断つ人が多いです。

父親の本籍や住所は不明でしたが、戸籍を辿って取得したので、手続きは問題なくできました。

相続財産が不明でも相続放棄できる

今回のケースのように、亡くなった人と何十年も会っていなければ、相続財産の内容を知らない人がほとんどです。

ですが、相続放棄の条件に「相続財産の把握」は含まれていないので、手続きは問題なくできます。

相続財産の有無に関わらず相続放棄する方は、わざわざ調べる必要はありません。

一方、相続財産の内容によって判断する方は、調べる期間を確保するためにも「期間伸長の申立て」をした方が良いでしょう。


このページでは何十年も会っていなかった父親を相続放棄した事例の解説をしました。離婚した親の相続放棄について詳しく知りたい方は、以下の関連記事をご覧ください。

相続放棄は29,000円~の定額料金

みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

定額料金の表示価格がお支払い総額
相続放棄する人定額料金
配偶者29,000
子ども29,000
31,000
父母32,000
祖父母33,000
兄弟姉妹34,000
甥姪36,000
料金は税込み
相続放棄の実費はすべて定額料金に含まれる

定額料金にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の発行手数料や収入印紙・予納郵券など

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