父親の世話をしていた姉に相続財産を渡したいので相続放棄した事例

父親の世話をしていた姉に相続財産を譲りたいので相続放棄したケース
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父親の世話をしていた姉に相続財産をすべて渡したいので、遺産分割協議ではなく相続放棄を選んだ事例。

相談者40代女性
被相続人父親
状況姉に相続財産を渡したい
相続財産建物、土地、預貯金
結果相続放棄により姉が単独相続
目次

相談者は姉に相続財産を譲りたい

父親の世話をしていた姉に相続財産を譲りたいので相続放棄したケースの家族関係説明図

まずは、相談者が相続放棄を判断した事情について説明します。

  • 父親の身の回りの世話は姉がしていた
  • 姉は姉妹で相続財産を分けたいと考えている
  • 相続放棄すると姉が単独の相続人になる

父親の身の回りの世話は姉がしていた

父親は妻(相談者の母親)と死別後、広島で一人暮らしをしていました。相談者自身は関東に住んでいたため、父親の身の回りの世話は、同じ広島に暮らす姉が担っていた。

父親は亡くなる半年ほど前から入院しており、病院の入院手続きや支払い、亡くなった際の手続きも姉がしている。

姉は姉妹で相続財産を分けたいと考えている

相談者は父親の財産を取得する気がなく、姉が全部もらえば良いと考えていたので、その旨を姉に伝えていました。

しかし、姉は「近くにいた私が世話をするのは当たり前だから、父親の財産は姉妹で分けましょう」と言い、相談者の考えに同意しませんでした。

姉が同意しないと遺産分割協議は成立しないので、相談者は別の方法をネットで調べました。

相続放棄すると姉が単独の相続人になる

相談者が調べたところ、自分が相続放棄すれば、父親の相続人は姉だけになる。

そして、父親の相続人が姉だけであれば、遺産分割協議は不要であり、父親の財産はすべて姉が相続すると分かりました。

相談者は相続放棄しようと考えましたが、疑問が2つあったので司法書士に相談しました。

相談者は相続放棄を相談・依頼した

相談者は司法書士に以下の2点を相談しました。

  • 相続放棄に姉の同意は必要か?
  • 父親に借金がなくても可能か?

姉の同意がなくても手続きできる

相談を受けた司法書士は、遺産分割協議と相続放棄の違いについて、以下の点を説明しました。

  • 遺産分割協議には姉の同意
  • 相続放棄に姉の同意は不要

相談者の希望(姉に全財産を取得してもらう)を叶えるのに、遺産分割協議では姉の同意が必要。

一方、相続放棄に姉の同意は不要なので、相談者の手続きだけで希望を叶えられる。

相続財産を分散させないが理由になる

司法書士は、相続放棄の理由について、以下の点を説明しました。

  • 相続放棄する理由は自由
  • 借金の有無は関係ない

相続放棄するかの判断は相続人の自由であり、父親に借金がなくても認められます。

そして、姉に相続財産を譲りたいという理由は、「相続財産を分散させない」が該当します。

司法書士が「相談者の理由でも相続放棄は問題なく認められます」と伝えたところ、相談者は相続放棄を依頼しました。

申述受理証明書を取得して姉に渡した

依頼を受けた司法書士は、相談者から父親の住所や本籍を聞き、以下の戸籍を取得。

  • 父親の死亡戸籍
  • 父親の住民票
  • 相談者の戸籍

戸籍はすぐに収集できたので、相談者に申述書へ署名捺印してもらい、家庭裁判所に提出しました。

提出から約3週間で相談者に申述受理通知書が届いたので、相続放棄は完了です。

その後、相続手続きで必要になる「申述受理証明書」を相談者が取得し、姉に事情を説明する際に渡しました。

司法書士から事例解説&アドバイス

司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。

姉に相続財産をすべて渡したかった

相談者の希望は「姉に父親の相続財産をすべて渡したかった」です。

ですが、姉が相続財産を分けたいと反対したので、遺産分割協議ではなく相続放棄を選びました。

相続放棄するのに借金の有無は関係ないので、相続財産を譲りたいという理由でも認められます。

今回のケースでも、問題なく手続きは終了したので、相談者の希望は叶えられました。

相続人が単独なら遺産分割協議は不要

相続放棄の結果、相続人が単独になるなら遺産分割協議は不要になります。

ただし、配偶者が相続人に含まれる場合は注意が必要です。

配偶者と子どもが相続人で、子どもが相続放棄すると、後順位(直系尊属や兄弟姉妹)に相続が移ります。配偶者が単独で相続するわけではありません。

相続財産を譲るために相続放棄する場合、順位変更が起きないか必ず確認してください。


相続放棄は29,000円~の定額料金

みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

定額料金の表示価格がお支払い総額
相続放棄する人定額料金
配偶者29,000
子ども29,000
31,000
父母32,000
祖父母33,000
兄弟姉妹34,000
甥姪36,000
料金は税込み
相続放棄の定額料金に関するQ&A
相続放棄の実費はすべて定額料金に含まれる

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