父親の世話をしていた姉に相続財産をすべて渡したいので、遺産分割協議ではなく相続放棄を選んだ事例。
| 相談者 | 40代女性 |
| 被相続人 | 父親 |
| 状況 | 姉に相続財産を渡したい |
| 相続財産 | 建物、土地、預貯金 |
| 結果 | 相続放棄により姉が単独相続 |
相談者は姉に相続財産を譲りたい

まずは、相談者が相続放棄を判断した事情について説明します。
- 父親の身の回りの世話は姉がしていた
- 姉は姉妹で相続財産を分けたいと考えている
- 相続放棄すると姉が単独の相続人になる
父親の身の回りの世話は姉がしていた
父親は妻(相談者の母親)と死別後、広島で一人暮らしをしていました。相談者自身は関東に住んでいたため、父親の身の回りの世話は、同じ広島に暮らす姉が担っていた。
父親は亡くなる半年ほど前から入院しており、病院の入院手続きや支払い、亡くなった際の手続きも姉がしている。
姉は姉妹で相続財産を分けたいと考えている
相談者は父親の財産を取得する気がなく、姉が全部もらえば良いと考えていたので、その旨を姉に伝えていました。
しかし、姉は「近くにいた私が世話をするのは当たり前だから、父親の財産は姉妹で分けましょう」と言い、相談者の考えに同意しませんでした。
姉が同意しないと遺産分割協議は成立しないので、相談者は別の方法をネットで調べました。
相続放棄すると姉が単独の相続人になる
相談者が調べたところ、自分が相続放棄すれば、父親の相続人は姉だけになる。
そして、父親の相続人が姉だけであれば、遺産分割協議は不要であり、父親の財産はすべて姉が相続すると分かりました。
相談者は相続放棄しようと考えましたが、疑問が2つあったので司法書士に相談しました。
相談者は相続放棄を相談・依頼した
相談者は司法書士に以下の2点を相談しました。
- 相続放棄に姉の同意は必要か?
- 父親に借金がなくても可能か?
姉の同意がなくても手続きできる
相談を受けた司法書士は、遺産分割協議と相続放棄の違いについて、以下の点を説明しました。
- 遺産分割協議には姉の同意
- 相続放棄に姉の同意は不要
相談者の希望(姉に全財産を取得してもらう)を叶えるのに、遺産分割協議では姉の同意が必要。
一方、相続放棄に姉の同意は不要なので、相談者の手続きだけで希望を叶えられる。
相続財産を分散させないが理由になる
司法書士は、相続放棄の理由について、以下の点を説明しました。
- 相続放棄する理由は自由
- 借金の有無は関係ない
相続放棄するかの判断は相続人の自由であり、父親に借金がなくても認められます。
そして、姉に相続財産を譲りたいという理由は、「相続財産を分散させない」が該当します。
司法書士が「相談者の理由でも相続放棄は問題なく認められます」と伝えたところ、相談者は相続放棄を依頼しました。
申述受理証明書を取得して姉に渡した
依頼を受けた司法書士は、相談者から父親の住所や本籍を聞き、以下の戸籍を取得。
- 父親の死亡戸籍
- 父親の住民票
- 相談者の戸籍
戸籍はすぐに収集できたので、相談者に申述書へ署名捺印してもらい、家庭裁判所に提出しました。
提出から約3週間で相談者に申述受理通知書が届いたので、相続放棄は完了です。
その後、相続手続きで必要になる「申述受理証明書」を相談者が取得し、姉に事情を説明する際に渡しました。
司法書士から事例解説&アドバイス
司法書士から今回の事例解説とアドバイスになります。
姉に相続財産をすべて渡したかった
相談者の希望は「姉に父親の相続財産をすべて渡したかった」です。
ですが、姉が相続財産を分けたいと反対したので、遺産分割協議ではなく相続放棄を選びました。
相続放棄するのに借金の有無は関係ないので、相続財産を譲りたいという理由でも認められます。
今回のケースでも、問題なく手続きは終了したので、相談者の希望は叶えられました。
相続人が単独なら遺産分割協議は不要
相続放棄の結果、相続人が単独になるなら遺産分割協議は不要になります。
ただし、配偶者が相続人に含まれる場合は注意が必要です。
配偶者と子どもが相続人で、子どもが相続放棄すると、後順位(直系尊属や兄弟姉妹)に相続が移ります。配偶者が単独で相続するわけではありません。
相続財産を譲るために相続放棄する場合、順位変更が起きないか必ず確認してください。
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みかち司法書士事務所では、相続放棄の料金を定額にしております。

| 相続放棄する人 | 定額料金 |
|---|---|
| 配偶者 | 2万9,000 円 |
| 子ども | 2万9,000 円 |
| 孫 | 3万1,000 円 |
| 父母 | 3万2,000 円 |
| 祖父母 | 3万3,000 円 |
| 兄弟姉妹 | 3万4,000 円 |
| 甥姪 | 3万6,000 円 |

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定額料金にすべての費用が含まれています。
※戸籍謄本等の発行手数料や収入印紙・予納郵券など
2人目以降は2万5,000円です。
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司法書士の小嶋(こじま)が担当します
※相続放棄の実績1,202件
(2026年7月末時点)
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